在留・帰化・国際結婚・建設業・産業廃棄物・風俗営業の許認可申請・ペットトラブルetc なんでもご相談ください。
 
 
伊藤レポート
業務案内
入管申請Q&A
ショップ
プロフィール
リンク
問合せ
 
動物法務協議会
伊藤浩ブログ
イベント法務協議会
 
 
   このサイトについて
 ・著作権
 ・リンク規定
 ・個人情報取り扱い
   
 
探偵業届出 
 
 
 
 

  平成18年6月2日成立
  
  平成18年6月8日公布

  平成19年6月1日施行

  経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、
       探偵業を営むことができる。
 

・   正式名称

『探偵業の業務の適正化に関する法律』

 探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。

 無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。

●法案内容

・    届出について

 (1)   営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。

 (2)   営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。

 (3)   届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。

 (4)  「書面」を営業所に掲示すること。

・    欠格事由について

以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。

     (1)  成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者

     (2)  過去に一定の違反をした方

      (3) 暴力団員の方

      (4) 未成年者

・    法令遵守、違法目的の禁止

(1)名義貸しの禁止

(2)個人の権利利益を侵害しないこと

(3)守秘義務の徹底

・    重要事項説明について

        依頼者と契約を締結しようとする時、予め書面を交付し、
        説明する義務を負う。

(1)氏名・名称、代表者について

(2)届出書類に記載されている事項説明

(3)個人情報保護法を遵守するものであること

(4)守秘義務について

(5)サービス内容

(6)委託に関する事項

(7)金銭のやりとりについて

(8)契約の解除に関する事項

(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項


依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付

(1)上記の内容

(2)調査期間・内容・方法

(3)委託の定めがある場合は、その内容

(4)金銭のやりとり

(5)契約解除について

(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合 には、その旨

・   教育

社員教育を行うこと 

・    名簿の備え付け

従業員名簿を備えること。 

・    罰則について

(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万

(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万

・    経過措置について

既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。



  当事務所では、長年の実績と培われたノウハウに基づいて
 専門スタッフが、あなたの事業をサポートします。

       お気軽にお問い合わせ下さい。
       東京都台東区東上野2丁目23番20号
       西島ビル5F
       E-mail itoh@itoh-office.jp
       TEL 03−3835−1550 FAX 03−3835−1551
       許認可担当 伊藤 まで
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  伊藤浩行政書士事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-23-20 西島ビル5F アクセスMAP
TEL:03-3835-1550 FAX:03-3835-1551

Copyright(c)2005 Itoh Administrative Solicitor Office All Rights Reserved.
     
   
English